2011年10月30日

雇用による税制優遇制度

中小企業の助成金、奨励金、補助金情報です。

【雇用を増やした企業に対する税制優遇制度のご案内】

「雇用促進計画」をハローワークに提出し、1年間で5人以上

(中小企業は2人以上)、かつ、10%以上従業員数を増加させた

事業主に対する税制優遇制度が創設されています。


⇒⇒ 是正優遇制度の概要・・・

平成23年4月1日から平成26年3月までの期間内に始まるいず

れかの事業年度(以下「適用年度」といいます。)(※1)におい

て、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合

(※2)10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当た

り20万円の税額控除(※3)が受けられます。

※1 個人事業主の場合、平成24年1月1日から平成26年12

   月31日までの各暦年

※2 雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数/前事業年度末日の

   雇用者総数

※3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度となる


⇒⇒ 税制優遇制度の対象となる事業主の要件・・・

・青色申告書を提出する事業主であること

・適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいない

 こと

・適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中

 小企業の場合は2人以上)、かつ10%以上増加させていること

・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※4)

 以上であること

・風俗営業等(※5)を営む事業主でないこと

※4 比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+前事業年

   度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%

※5 風俗営業及び性風俗関連特殊営業


⇒⇒ 事務手続き・・・

1.事業年度開始後2ヶ月以内(※6)に、目標の雇用増加数など

  を記載した雇用促進計画を作成し、ハローワーク(※7)へ

  提出する ⇒ ハローワークが従業員の新規採用を支援します。

2.事業年度終了後2ヶ月以内(個人事業主については3月15日

  まで)に、ハローワーク(※8)で雇用促進計画の達成状況の

  確認を求めてください。確認を求めてから返送ませ約2週間

  (4〜5月は1ヶ月程度)を要するので、確定申告期限に間に

  あうようにご留意ください。

3.確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、

  税務署に申告してください。

※6 なお、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年

   度を開始する事業主の場合には、10月31日までに提出

※7 事業主の主たる事業所の所在地を管轄するハローワーク


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タグ:雇用
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2011年10月23日

雇用・能力開発機構廃止に伴う助成金申請先変更

中小企業の助成金、奨励金、補助金情報です。

【雇用・能力開発機構の廃止に伴う申請先の変更】

独立行政法人 雇用・能力開発機構の2011年10月1日の廃止

に伴い、それまで機構に申請等していた助成金の相談・申請窓口が

10月1日より労働局に変更になりました。

千葉県の場合には、機構の千葉センターに申請していましたが、

千葉労働局に変更となりました。

変更になった助成金は以下のとおりです。

【 中小企業労働力確保法関係助成金 】

 1.中小企業人材確保推進事業助成金(※)

 2.中小企業基盤人材確保助成金(※)

 3.中小企業人材能力発揮奨励金(※)

 4.中小企業職業相談委託助成金(※)

 ※ 中小企業労働力確保法に基づく「改善計画」は、2011年

   10月1日以降も引き続き、千葉県の担当窓口に提出します。

   助成金の実施計画認定申請・支給申請等の提出先が、10月

   1日から千葉労働局に変更となりました。

【 建設労働者雇用改善法関係助成金 】

 1.建設雇用改善推進助成金

 2.建設教育推進助成金

【 キャリア形成促進助成金 】

 1.訓練等支援給付金

 2.中小企業雇用創出等能力開発助成金(※)

 3.職業能力評価推進給付金

 4.地域雇用開発能力開発助成金

千葉県の相談・申請先は、

『千葉労働局職業安定部職業対策課事業所給付係』

 千葉市中央区中央4−11−1 千葉第2地方合同庁舎4階

 TEL:043-221-4393 FAX:043-202-5141



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2010年10月11日

3年以内既卒者を正規雇用100万円

中小企業の助成金、奨励金、補助金情報です。

【3年以内既卒者採用拡大奨励金】

(平成24年3月31日まで)

ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介により3年以内既

卒者を正規雇用した事業主に支給される助成金です。


⇒⇒ 対象となる事業主・・・

卒業後3年以内の大卒者等も応募可能な求人をハローワークまたは

新卒応援ハローワークに提出し、そこからの紹介により卒業後3年

以内の大卒者等を正規雇用として雇い入れた事業主

※大卒者等とは、大学、大学院、短大、高専および専修学校等の卒

 業者をいいます。

※正規雇用として雇い入れるとは、「雇用期間の定めのない雇用で

 1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を

 締結し、雇用保険の一般被保険者(1週間の所定労働時間が30

 時間以上の者に限る)として雇用する場合」を指します。


⇒⇒ 助成金の対象者・・・

大学等を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業

主に正規雇用された経験がない人。


⇒⇒ 助成金の額・・・

正規雇用での雇い入れから6ヶ月経過後に100万円が支給されま

す。ただし、1事業所1回(100万円)のみ。

※受給のための条件は他にもあります。


⇒⇒ 助成金受給の手続き・・・

手続きの詳細は、ハローワーク等にお問合せください。


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2010年10月10日

既卒者をトライアル雇用で30万、50万

中小企業の助成金、奨励金、補助金情報です。

【3年以内既卒者トライアル雇用奨励金】

(平成24年3月31日まで)

卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(高校・大学等を卒業

後3年以内の方)を正規雇用に向けて教育するために、まずは有期

雇用(3ヶ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させた事業主に

支給される助成金(奨励金)です。

⇒⇒ 対象となる事業主・・・

既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワーク

に提出し、そこからの紹介により、原則3ヶ月間の有期雇用として

雇い入れ、その後に正規雇用で雇い入れた事業主。

※既卒者トライアル求人とは、高校・大学等を卒業後3年以内で、

 現在も就職活動を継続中の方を対象に、その後の正規雇用を視野

 に入れた3ヶ月以内の有期雇用契約を行う求人です。

※正規雇用として雇い入れるとは、「雇用期間の定めのない雇用で

 1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を

 締結し、雇用保険の一般被保険者(1週間の所定労働時間が30

 時間以上の者に限る)として雇用する場合」を指します。

⇒⇒ 助成金の対象者・・・

1.平成20年3月以降の新規学卒者で就職先が未決定である

2.卒業後安定した職業についた(1年以上継続して同一の事業主

  に雇用)経験がない

3.40歳未満である

4.ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行い、

  正規雇用の実現のために既卒者トライアル雇用を経ることが適

  当であると公共安定所長が認めた者

⇒⇒ 助成金の額・・・

有期雇用期間(原則3ヶ月) ⇒ 対象者1人につき月額10万円

                (最大30万円)

有期雇用終了後の正規雇用  ⇒ 対象者1人につき50万円

                (正規雇用から3ヶ月経過後)

※受給のための条件は他にもあります。

⇒⇒ 助成金受給の手続き・・・

手続きの詳細は、ハローワーク等にお問合せください。


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2010年07月19日

新卒者を体験雇用して助成金

中小企業の助成金、奨励金、補助金情報です。

【新卒者体験雇用奨励金】

就職先が未決定の新規学卒者を対象に、体験的な雇用機会を設ける

ことにより就職先の選択肢を広げるとともに、求職者と事業主との

相互理解を深め、その後の正規雇用への移行を促進するために設け

られた助成金で、平成22年度限り、期間限定の助成金です。


⇒⇒ 対象となる事業主・・・

1.ハローワークの紹介により対象者を体験雇用として雇い入れ、

  体験雇用を実施する事業主

2.体験雇用の対象者は、ハローワークからの紹介前に雇用するこ

  とを約束した者でないこと

3.雇用保険の適用事業の事業主であること

4.体験雇用開始日の6ヶ月前から体験雇用終了までに事業主都合

  で被保険者を解雇していない事業主であること

5.体験雇用開始日の6ヶ月前から体験雇用終了までに特定受給資

  格者となる離職理由により離職した被保険者が3人を超え、か

  つ雇用日における被保険者数の6%を超えていない事業主

6.体験雇用開始日前3年間に、当該体験雇用に係る対象者を雇用

  したことがない事業主であること

7.体験雇用開始日前1年間に、当該体験雇用に係る対象者を雇用

  していた事業主と資本金、経済的・組織的関連等からみて奨励

  金を受給するに当たって適当でないと判断される事業主でない

  こと

8.前々年度より前のいずれかの保険年度において、労働保険料を

  納入していない事業主でないこと

9.体験雇用開始前3年間において、不正行為により奨励金、各種

  納付金の不支給措置を受けたことがない事業主

10.体験雇用を実施する事業所において、労働関係帳簿(出勤簿

  ・賃金台帳・労働者名簿等)を整備・保険している事業主

11.体験雇用期間中の体験雇用労働者に支払うべき賃金について

  支払い期日を超えて支払っていないこと

12.労働関係法令に違反していることにより、適正な雇用管理を

  行っていると認められないため、奨励金を支給することが適切

  でないと認められる事業主でないこと

13.ハローワークの紹介時点と異なる条件で雇い入れた場合で、

  労働条件に関して不利益又は違反行為があり、かつ対象者から

  求人条件が異なることについて申出があった事業主でないこと


⇒⇒ 体験雇用の対象者・・・

次のいずれにも該当する者のうち、体験雇用を経ることが適当であ

ると職業安定所長が認める者

1.平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した者で、

  雇い入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者

2.ハローワークに求人登録を行い、就職先が未決定の者


⇒⇒ 助成金支給の要件・・・

1.ハローワークに体験雇用求人を登録すること

2.体験雇用を1ヶ月から3ヶ月の有期雇用で実施すること

3.体験雇用開始から2週間以内に『体験雇用実施計画書』を提出

  すること(対象者の同意が必要)

4.体験雇用終了日から1ヶ月以内に『体験雇用結果報告書兼新卒

  者体験雇用奨励金支給申請書』の提出をすること(同)


⇒⇒ 助成金の額・・・

体験雇用1ヶ月の場合 ⇒ 8万円

体験雇用2ヶ月の場合 ⇒ 8万円 + 4万円

体験雇用3ヶ月の場合 ⇒ 8万円 + 4万円 + 4万円


⇒⇒ 助成金受給の手続き・・・

ハローワークに各種書類提出・支給申請します。


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2010年03月14日

建設業離職者を雇用して90万円

中小企業の助成金、奨励金、補助金情報です。

【建設業離職者雇用開発助成金】

建設投資が低迷する中、公共事業も減少が見込まれ、建設事業者の

倒産や離職者の発生が懸念されているようです。

そこで、新しい助成金が創設されました。

これは、建設業に従事していた労働者を、継続して雇用する労働者

として雇入れた他産業の事業主に対して支給される助成金です。


⇒⇒ 対象となる事業主・・・

雇用保険の適用事業所の事業主で、建設事業を営んでいない事業主


⇒⇒ 助成金支給の要件・・・

1.次のいずれかに該当する45歳以上60歳未満の建設業離職者

  を公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して

  雇用する労働者(雇用保険被保険者)として雇い入れること

 ア 建設事業を行う事業所において、建設事業に従事していた者

 イ 建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用

   する事業主

2.資本金、資金、人事等の状況からみて建設業離職者を雇用して

  いた事業主と密接な関係にある事業主でないこと

  ※ 上記の他にも要件があります。


⇒⇒ 助成金の額・・・

1.中小企業主 ⇒ 6ヵ月後 45万円

             1年後  45万円

             合 計  90万円

2.中小企業以外 ⇒ 6ヶ月後 25万円

              1年後  25万円

              合 計  50万円


⇒⇒ 助成金受給の手続き・・・

対象となる建設業離職者の雇入れから6ヶ月経過後の翌日から1ヶ

月以内に、ハローワーク等に申請します。

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2009年10月18日

職場体験の受入、正規雇用で助成金

中小企業の助成金、奨励金、補助金情報です。

【職場体験受入助成金】

事業主団体との連携のもと、1ヶ月以内の職場体験を実施し、求職

者に実際の仕事を経験してもらうことにより相互理解を深め、その

後の正規雇用につなげることを目的として助成金が支給されます。


⇒⇒ 対象となる事業主・・・

次のいずれにも該当する事業主の方が対象です。

1.事業主団体が(財)産業雇用安定センターに受入先として推薦

  した事業主及び(財)産業雇用安定センターが受け入れ先とし

  て雇入れ先として選定した事業主。

2.受け入れる求職者を受け入れる求職者を職場体験終了後に正規

  雇用(正社員)として雇入れる用意がある事業主。

上記の他にも一定の要件があります。


⇒⇒ 対象となる求職者の要件・・・

次のいずれにも該当する求職者が対象です。

1.ハローワークに求職登録をした求職者で、希望する求人の分野

  において十分な技能・経験を有しないと認められる者

2.ハローワークにおいて再就職に向け職場体験を経ることが適当

  であると認められる者

3.過去一定期間、当該事業主に雇われていたことがない者

4.すでに職場体験による受入以前から当該事業主との間で雇用予

  約がなされていない者


⇒⇒ 助成金の額・・・

1.職場体験受入助成金

  職場体験の実施日数に応じて1人あたり以下の額が支給

  5日以上8日以下   ⇒ 20,000円

  9日以上12日以下  ⇒ 50,000円

  13日以上16日以下 ⇒ 80,000円

  17日以上     ⇒ 100,000円

2.正規雇用奨励金

  職場体験終了後、正社員として雇入れた場合 ⇒100万円

  ※正規雇用後、6ヶ月ごとに2度、50万円が支給


⇒⇒ 実習型雇用の流れ・・・

1.事業主団体等による職場体験受入事業主の開拓

  事業主団体・産業雇用安定センター等において各事業主へ事業

  を周知し、職場体験受入れの依頼を行う。

2.職場体験受入事業主の選定

  事業主団体等の推薦にもとづき、産業雇用安定センターが職場

  体験受入事業主を選定。

3.職場体験参加者の募集

  ハローワークにおいて事業の対象となる参加者の方に呼びかけ。

4.職場体験の設定

  受入事業主において産業雇用安定センターと協議しながら、具

  体的な日程等を設定するとともに、職場体験実施計画書をセン

  ターへ提出する。

5.職場体験の実施

  職場体験実施期間中の相談は産業雇用安定センターが対応する。

6.職場体験終了

  終了後、職場体験受入助成金の支給申請を産業雇用安定センタ

  ーへ行う。

7.ハローワークへの相談

  ハローワークにおいて職場体験参加者の正規雇用による雇入れ

  等についての相談を実施する。

8.正規雇用

  6ヶ月定着後に正規雇用奨励金(50万円)の支給申請を、さ

  らに6ヶ月定着後に正規雇用奨励金(50万円)の支給申請を

  産業雇用安定センターに行う。


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2009年09月23日

実習型雇用で最大160万円

中小企業の助成金、奨励金、補助金情報です。

【実習型雇用助成金】

6ヶ月間の有期雇用として求職者を受け入れ、実習や座学などを通

じて企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用へとつ

なげていくもので、実習型雇用(6ヶ月)やその後の正規雇用に対

して助成金が支給されます。


⇒⇒ 対象となる事業主・・・

次のいずれにも該当する事業主の方が対象です。

1.ハローワークにおいて実習型雇用として受け入れるための求人

  登録をしていること

2.受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用(正社員)と

  して雇入れることを前提としていること

上記の他にも一定の要件があります。


⇒⇒ 助成金の額・・・

1.実習型雇用助成金

  実習型雇用により求職者を受け入れた場合 ⇒ 月額10万円

  ※通常6ヶ月の有期雇用となるので60万円まで支給

2.正規雇用奨励金

  実習型雇用終了後、正社員として雇入れた場合 ⇒100万円

  ※正規雇用後、6ヶ月ごとに2度、50万円が支給

1,2の合計で最大160万円の受給が可能です。


⇒⇒ 実習型雇用の流れ・・・

1.ハローワークでの職業紹介

  ハローワークに実習型雇用の求人登録を行い、ハローワークの

  マッチングにより原則6ヶ月の有期雇用契約を締結する。

2.実習計画書の策定及び提出

  実習型雇用の期間に行う実習内容等の計画書を策定し、ハロー

  ワークに提出する。

3.実習、座学等の実施

  技能および経験を有する指導者のもとで実習、座学等を実施

4.実習型雇用終了

  実習型雇用終了後、実習型雇用助成金の支給申請(60万円)

  をハローワークに行う。

5.正規雇用

  対象労働者を正規社員として雇用し、6ヶ月定着後に正規雇用

  奨励金の支給申請(50万円)を行い、さらに6ヶ月定着後に

  2度目の支給申請(50万円)を行う。



この助成金についての情報はこちら ⇒ 厚生労働省HP


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2009年08月29日

開業、独立する人にお得な情報!!

中小企業の助成金、奨励金、補助金情報です。

【受給資格者創業支援助成金】

雇用保険の受給資格者(自己都合退職等の給付制限期間中の者も含

む)自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業主(法人

か個人かを問わない)となり、雇用保険の一般被保険者を雇入れた

場合に、創業に要した費用の一部が助成金として支給されます。


⇒⇒ 受給要件・・・

次のいずれにも該当する事業主です。

1.次のいずれにも該当する事業主であること

 (1)雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上ある

    受給資格者であること(創業受給資格者という。)

 (2)法人等設立日の前日において受給資格者であり、当該受給

    資格にかかる支給残日数が1日以上あること

 (3)創業者自らが当該事業に従事するものであること

 (4)法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ代表者で

    あること

 (5)事業所設立日以降3ヶ月以上事業を行っていること

2.事業所設立日から1年を経過する日までの間に、雇用保険の一

  般被保険者を雇入れ、雇用保険の適用事業主になっていること

3.事業所設立日の前日までに、法人等設立事前届を作成し、創業

  受給資格者の住所又は居所を管轄するハローワークに提出した

  事業主であること


⇒⇒ 受給資格者総合支援助成金の額・・・

創業のために要した費用の合計額の3分の1(最大200万円)

ただし、法人等設立事前届の提出日以降、支払に係る契約の日から

第1回目の支給申請時までの間に支払いが完了したものに限る


⇒⇒ 受給資格者創業支援助成金の対象となる費用・・・

助成金の対象となる費用は、法人等設立事前届の提出日以降の費用

で次のものです。

1.法人等設立の日までにかかった費用

 (1)法人等を設立にかかる計画を作成するために要した経営コ

    ンサルタント等の相談費用等

 (2)法人等を設立する前に創業受給資格者が自ら従事すること

    となる職務に必要な知識又は技術を習得するための講習又

    は相談に要した次の費用

    ・資格取得費用

    ・講習、研修会等への参加費用

    ・キャリアコンサルタント等への相談費用

 (3)その他、次に掲げる費用

    ・各種許認可等の手続きに要した費用

    ・事務所などの改装及び賃借に要した費用(返還が予定さ

     れるものを除く、以下同じ)

    ・労働者の募集・採用、就業規則の策定等に要した費用

    ・その他、法人等の設立に要した費用

2.事業所設立日以降3ヶ月以内にかかった費用

 (1)法人等に雇用される労働者に対して、その者が従事する職

    務に必要な知識又は技術を習得させるための講習・相談に

    要した次の費用

    ・資格取得費用

    ・講習、研修会等の受講費用等

    ・キャリアコンサルタント等への相談費用

 (2)創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技術

    を習得するための講習・相談に要した次の費用

    ・資格取得費用

    ・講習、研修会等の受講費用等

    ・キャリアコンサルタント等への相談費用

 (3)法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事項

    (募集、採用、適正検査の実施等)に要した費用

 (4)その他、法人等の運営に要した次の費用

    ・各種許認可等の手続きに要した費用

    ・事務所等の改装及び賃借に要した費用

    ・設備・機械・機器・備品・車両等の動産、営業権等の購

     入費用

    ・事務所等の賃借料、設備・機械・機器・備品・車両等の

     動産のリース料、各種団体の所属会費(所属しなければ

     事業の運営が困難になる団体に限る。)等定期的に発生

     する運営費用

    ・その他、法人等の運営に要した費用


⇒⇒ 受給資格者創業支援助成金の受給手続き・・・

1.創業認定

  事業所設立日の前日までに、法人等設立事前届を創業受給資格

  者の住所又は居所を管轄するハローワークに提出する必要があ

  ります。事前届が提出されていない場合には、助成金は支給さ

  れません。

2.支給申請

  受給資格者創業支援助成金支給申請書を支給申請期間内に事業

  所の所在地を管轄するハローワークに提出します。

  助成金は2回に分けて支給されます。

  ・1回目の支給申請期間

   雇用保険適用事業の事業主となった日の翌日から3ヶ月を経

   過した日以降、1ヶ月を経過する日までの間

  ・2回目の支給申請期間

   雇用保険適用事業の事業主となった日の翌日から6ヶ月を経

   過した日以降、1ヶ月を経過する日までの間

   ※1回目の支給申請がされ、支給決定がされないと2回目の

    申請はできません。

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posted by チャレンジャー at 11:58| 情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年08月17日

千葉県で助成金手続き説明会!!

中小企業の助成金、奨励金、補助金情報です。

【千葉県にて中小企業緊急雇用安定助成金説明会】

千葉労働局では、以下の日程で雇用調整助成金・中小企業緊急雇用

安定助成金の手続き説明会を開催します。

■日程

平成21年 8月21日(金)    10月 2日(金)

       8月28日(金)    10月 9日(金)

       9月 4日(金)    10月15日(木)

       9月11日(金)    10月23日(金)

                    11月 6日(金)

                    11月13日(金)

■時刻

受付: 午後1時30分 〜

説明: 午後2時 〜 3時30分


■場所

千葉県中央区中央4−11−1 千葉第2地方合同庁舎1F会議室

JR千葉駅から徒歩15分

JR本千葉駅から徒歩10分


■申し込み方法

千葉労働局職業対策課宛に申込書をFAXにて送る。

TEL:043−202−5182

FAX:043−202−5141

申込書はこちら ⇒ 詳細および申込書


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