中小企業の助成金、奨励金、補助金情報です。
【中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練】
中小企業緊急雇用安定助成金は、経済情勢の悪化等で一時的に労働
者を休業・教育訓練させた事業主に支給される助成金です。
さて、休業を実施して助成金をもらう事業主の方は多いを思います
が、教育訓練については頭を悩まされている方も多いはず。
そこで、教育訓練のお手伝いのご提案をさせていただきます!
≪休業によるデメリット≫
労働者の休業には以下のようなデメリットがあります。
●労働意欲(モラール)の低下
●スキルの低下
●副業をした場合の問題 等
そこで、休業している間に、教育訓練の実施をお勧めします。
≪どのような教育訓練を考えるか?≫
教育訓練をすると上記の問題が解決することができます。
が一番気になるのか費用でしょう。
中小企業緊急雇用安定助成金により訓練費1人1日6000円
が支給されますが、その金額で賄えるかどうか・・・
≪緊急提案≫
そこで緊急のご提案 ⇒ 外部委託によるパソコン研修の実施
今回のご提案では、以下のメリットがあります。
●外部研修なので、手間いらず!
●低廉な費用(6000円未満)なので助成内で費用の持ち出し
はなし。
●レベルに合わせてパソコンのスキルアップ!
以上、ご興味のある方は、以下のメールにてお問い合わせ!!
officetjk◎livedoor.com ◎には@を入れてください。
社会保険労務士 オフィスタジカ まで
※地域によって研修不可能な場合もあります。
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2009年06月04日
2009年05月18日
介護労働者の腰痛を防いで助成金250万まで
中小企業の助成金、奨励金、補助金情報です。
【介護労働者設備等整備モデル奨励金】
介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するために、介護事業主
が介護福祉機器(移動用リフトなど)について、導入・運用計画を
策定・提出し、厚生労働省の認定を受けて導入し、一定の効果が得
られた場合に介護福祉機器(以下『機器』という。)導入の経費の
2分の1(上限250万)を助成する制度です。
⇒⇒ 受給できる事業主は・・・
次のいずれにも該当する事業主です。
1.雇用保険の適用事業主であること
2.介護関連事業主のうち、介護サービスの提供を業として行う事
業主であること(兼業でも可)
3.導入運用計画を策定し、都道府県労働局長の認定を受けること
4.認定計画に基づき、計画期間中に機器の導入を行うほか、導入
機器の使用を徹底するための研修、腰痛予防の講習、導入効果
の把握等に取り組み、一定の効果を得ること
(効果が一定の基準を下回ると奨励金は支給されない。)
5.雇用管理に取り組むとともに、労働者からの相談に応じる『介
護労働者雇用管理責任者』を選任し、周知させていること
6.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳など
の法定帳簿類等を備え付け、労働局の要請により提出すること
ができること
7.都道府県労働局が行う審査及び現地確認に協力する事業主であ
ること
8.導入・運用計画の提出日の6ヶ月前から支給申請書の提出日ま
での間(以下『基準期間』という。)において、事業主都合に
よる解雇等の離職者を生じさせていない事業主であること
9.基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされた者
の数等から判断して適正な雇用管理を行っていると認められる
事業主であること
10.労働保険料を過去2年間滞納していないこと
11.過去3年間に助成金等の不正受給を行っていないこと
12.過去に受給した当該奨励金の累計額が250万円に達した場合
は、当該奨励金に係る労働局長が行った最後の支給決定の翌日
から3年を経過していること、ただし、奨励金が250万円に
到達するめでは、支給決定後の期間に関わらず、申請を行うこ
とができる。
13.労働関係法令に違反していることにより奨励金を支給すること
が適切でないと認められる事業主でないこと
⇒⇒ 助成金の支給額は・・・
1.介護福祉機器の導入等に要した費用であって、計画期間内に支
払いが完了した額(手形または小切手による支払いの場合は、
決済が完了したものに限る)の1/2を助成する。(ただし、
上限額は250万円)
2.費用の支払いが計画期間を超える賃借および分割による支払い
のため、計画期間内に完了しない場合は、計画期間内における
最後の支払いをもって支払いが完了したものとみなす。
賃借による支払いの場合は、計画期間内に実際に賃借した期間
で支払いが完了している賃借料の1/2を助成する。
3.費用の額は次の額を含めることができる。
◆利子(費用を分割して支払う場合に限る)
◆介護福祉機器の導入に付随する工事費
◆保守契約を締結した場合は、その費用
◆介護福祉機器の使用を徹底するための研修に要した費用
◆消費税
⇒⇒ 導入・運用計画は・・・
1.計画の概要
◆この奨励金(助成金)は、介護福祉機器の導入のみをもって
支給されるものではなく、介護労働者に身体的負担軽減や腰
痛防止につながるよう、『導入機器の使用を徹底させるため
の研修』『導入機器のメンテナンス』『腰痛防止の講習』等
を行うことが必要。
◆導入効果は、腰痛の症状がある職員数や身体的負担が大きい
と感じる職員数の改善率等で評価し、奨励金(助成金)受給
には一定の基準を上回ることが必要。
◆導入・運用計画には、導入に関する事項と運用に関する事項
を記載する。
◆計画の作成にあたっては、事業所の現状や問題把握から始め
問題に沿って事業所に必要な機器を導入することが大切。
◆計画作成の流れ
事業所の現状、問題の把握 ⇒ 必要な介護福祉機器の洗濯
⇒ 導入に関する計画作成 ⇒ 運用に関する計画作成
2.計画の期間・提出期限
◆導入・運用計画は、最初に介護福祉機器を導入する月の初日
を開始日とし、3ヶ月以上1年以内の期間で設定する。なお
計画期間内に機器の導入、支払い、研修、講習、導入効果の
把握等を完了させることが必要。
◆導入・運用計画は、計画の初日(機器を導入する月の初日)
から遡って6ヶ月前から1ヶ月前の間に提出する。
⇒⇒ 手続きの流れは・・・
1.手続きの流れ
導入・運用計画は、介護福祉機器を最初に導入する月の初日か
ら遡って6ヶ月前から1ヶ月前の間に、主たる事業所を管轄す
る都道府県労働局長に提出する。
・事業主 ==(導入運用計画)==> 都道府県労働局長
・都道府県労働局長 ==(計画の日程)==> 事業主
・事業主 ==(介護福祉機器)==> (導入・運用)
・事業主 ==(助成金申請)==> 都道府県労働局長
・都道府県労働局長 ==(支給決定)==> 事業主
2.計画の添付書類
◆介護保険法に基づく指定または許可を受けていることを証明
する書類、登記事項証明書、介護関係業務を行っている事業
主であることを確認する書類
◆介護労働者設備等整備モデル奨励金介護福祉機器設置・整備
申告書(様式第2号)
◆介護労働者雇用管理責任者の選任を書面でしている場合は、
その書面(写)
◆導入する介護福祉機器を確認することができるカタログ、価
格表、見積書等(写)
◆導入・運用計画書の提出日の6ヶ月前から提出日までの間に
申請事業主が雇用しなくなった雇用保険一般被保険者の氏名
離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等(写)
◆職員へのアンケート調査等、導入効果の把握に要する書類
◆総勘定元帳その他労働局長が必要と認める書類
⇒⇒ 対象となる介護福祉機器は・・・
1.移動用リフト(吊り具:スリングシートを含む)
2.自動車用車いすリフト
3.立体補助機(スタンディングマシーン)
4.ベッド(傾斜角度または高さが調整できるものに限る)
5.座面昇降機能付車いす
6.特殊浴槽(移動用リフトと一体化しているもの、移動用リフト
が取り付け可能なものまたは側面が開閉可能なものに限る)
7.ストレッチャー(入浴用に使用するものを含む)
8.シャワーキャリー
9.昇降装置(人の移動に使用するものに限る)
10.その他腰痛予防の効果が特に高いと考えられるもの
⇒⇒ 奨励金の対象とならないのもは・・・
1.事業主が私的目的のために購入した機器
2.事業主以外の名義の機器
3.現物出資された機器
4.商品対価
5.原材料
6.取得した後解約または第三者に譲渡した機器
7.支払い事実が明確でない機器
8.国外において導入される機器
9.資本的及び経済的関連性がある事業主間の取引による機器
10.配偶者間、1親等の親族間、法人とその代表者間若しくは代表
者の配偶者間、代表者の1親等の親族間または法人とその取締
役間もしくは同一代表者の法人間の取引による機器
11.労働局が行う現地調査において、その存在が確認できない機器
12.併給調整がなされる助成金等の支給に係る機器
13.1年以上の長期にわたり反復して更新することが見込まれる契
約により賃借した機器
⇒⇒ その他の注意・・・
1.次の場合には奨励金(助成金)は支給されません。
◆導入機器を転用、譲渡、売却、解約または改造した場合
◆正当な理由なく、機器の一部または全部を設置していない、
または設置しても使用を停止している場合
◆適正な使用や管理を怠ったことにより機器が使用不可能にな
った場合
◆機器が計画とは異なる事業所に導入された場合
2.必要に応じて添付書類以外の書類の提出・提示を求めることが
あります。なお、協力拒否の場合、支給されない事があります。
3.同一事由により次の助成金等の支給を受けた場合には、その支
給事由による奨励金の支給はされません。
◆雇用調整助成金 ◆中小企業緊急雇用安定助成金
◆受給資格者創業支援助成金
◆中小企業人材能力発揮奨励金
◆雇用開発奨励金 ◆通年雇用奨励金
◆地域再生中小企業創業助成金
◆雇用創造先導的創業等奨励金
◆70歳定年引上げ等モデル企業助成金
◆高年齢者等共同就業機会創出助成金
◆訓練等支援給付金 ◆地域雇用開発能力開発助成金
◆中小企業雇用創出等能力開発助成金
◆介護雇用管理助成金
◆中小企業労働時間適正化促進助成金
◆障害者作業施設設置等助成金
◆重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
◆地方公共団体等の補助金等
4.偽りその他の不正行為により支給を受け、または受けようとし
た場合は、支給決定を取消すまたは支給金額の全額を返還(年
5%の利息加算)を求められます。
5.この奨励金(助成金)を受給した事業主は、国の会計検査の対
象となることがあります。
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【介護労働者設備等整備モデル奨励金】
介護労働者の身体的負担軽減や腰痛を予防するために、介護事業主
が介護福祉機器(移動用リフトなど)について、導入・運用計画を
策定・提出し、厚生労働省の認定を受けて導入し、一定の効果が得
られた場合に介護福祉機器(以下『機器』という。)導入の経費の
2分の1(上限250万)を助成する制度です。
⇒⇒ 受給できる事業主は・・・
次のいずれにも該当する事業主です。
1.雇用保険の適用事業主であること
2.介護関連事業主のうち、介護サービスの提供を業として行う事
業主であること(兼業でも可)
3.導入運用計画を策定し、都道府県労働局長の認定を受けること
4.認定計画に基づき、計画期間中に機器の導入を行うほか、導入
機器の使用を徹底するための研修、腰痛予防の講習、導入効果
の把握等に取り組み、一定の効果を得ること
(効果が一定の基準を下回ると奨励金は支給されない。)
5.雇用管理に取り組むとともに、労働者からの相談に応じる『介
護労働者雇用管理責任者』を選任し、周知させていること
6.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳など
の法定帳簿類等を備え付け、労働局の要請により提出すること
ができること
7.都道府県労働局が行う審査及び現地確認に協力する事業主であ
ること
8.導入・運用計画の提出日の6ヶ月前から支給申請書の提出日ま
での間(以下『基準期間』という。)において、事業主都合に
よる解雇等の離職者を生じさせていない事業主であること
9.基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされた者
の数等から判断して適正な雇用管理を行っていると認められる
事業主であること
10.労働保険料を過去2年間滞納していないこと
11.過去3年間に助成金等の不正受給を行っていないこと
12.過去に受給した当該奨励金の累計額が250万円に達した場合
は、当該奨励金に係る労働局長が行った最後の支給決定の翌日
から3年を経過していること、ただし、奨励金が250万円に
到達するめでは、支給決定後の期間に関わらず、申請を行うこ
とができる。
13.労働関係法令に違反していることにより奨励金を支給すること
が適切でないと認められる事業主でないこと
⇒⇒ 助成金の支給額は・・・
1.介護福祉機器の導入等に要した費用であって、計画期間内に支
払いが完了した額(手形または小切手による支払いの場合は、
決済が完了したものに限る)の1/2を助成する。(ただし、
上限額は250万円)
2.費用の支払いが計画期間を超える賃借および分割による支払い
のため、計画期間内に完了しない場合は、計画期間内における
最後の支払いをもって支払いが完了したものとみなす。
賃借による支払いの場合は、計画期間内に実際に賃借した期間
で支払いが完了している賃借料の1/2を助成する。
3.費用の額は次の額を含めることができる。
◆利子(費用を分割して支払う場合に限る)
◆介護福祉機器の導入に付随する工事費
◆保守契約を締結した場合は、その費用
◆介護福祉機器の使用を徹底するための研修に要した費用
◆消費税
⇒⇒ 導入・運用計画は・・・
1.計画の概要
◆この奨励金(助成金)は、介護福祉機器の導入のみをもって
支給されるものではなく、介護労働者に身体的負担軽減や腰
痛防止につながるよう、『導入機器の使用を徹底させるため
の研修』『導入機器のメンテナンス』『腰痛防止の講習』等
を行うことが必要。
◆導入効果は、腰痛の症状がある職員数や身体的負担が大きい
と感じる職員数の改善率等で評価し、奨励金(助成金)受給
には一定の基準を上回ることが必要。
◆導入・運用計画には、導入に関する事項と運用に関する事項
を記載する。
◆計画の作成にあたっては、事業所の現状や問題把握から始め
問題に沿って事業所に必要な機器を導入することが大切。
◆計画作成の流れ
事業所の現状、問題の把握 ⇒ 必要な介護福祉機器の洗濯
⇒ 導入に関する計画作成 ⇒ 運用に関する計画作成
2.計画の期間・提出期限
◆導入・運用計画は、最初に介護福祉機器を導入する月の初日
を開始日とし、3ヶ月以上1年以内の期間で設定する。なお
計画期間内に機器の導入、支払い、研修、講習、導入効果の
把握等を完了させることが必要。
◆導入・運用計画は、計画の初日(機器を導入する月の初日)
から遡って6ヶ月前から1ヶ月前の間に提出する。
⇒⇒ 手続きの流れは・・・
1.手続きの流れ
導入・運用計画は、介護福祉機器を最初に導入する月の初日か
ら遡って6ヶ月前から1ヶ月前の間に、主たる事業所を管轄す
る都道府県労働局長に提出する。
・事業主 ==(導入運用計画)==> 都道府県労働局長
・都道府県労働局長 ==(計画の日程)==> 事業主
・事業主 ==(介護福祉機器)==> (導入・運用)
・事業主 ==(助成金申請)==> 都道府県労働局長
・都道府県労働局長 ==(支給決定)==> 事業主
2.計画の添付書類
◆介護保険法に基づく指定または許可を受けていることを証明
する書類、登記事項証明書、介護関係業務を行っている事業
主であることを確認する書類
◆介護労働者設備等整備モデル奨励金介護福祉機器設置・整備
申告書(様式第2号)
◆介護労働者雇用管理責任者の選任を書面でしている場合は、
その書面(写)
◆導入する介護福祉機器を確認することができるカタログ、価
格表、見積書等(写)
◆導入・運用計画書の提出日の6ヶ月前から提出日までの間に
申請事業主が雇用しなくなった雇用保険一般被保険者の氏名
離職年月日、離職理由等が明らかにされた労働者名簿等(写)
◆職員へのアンケート調査等、導入効果の把握に要する書類
◆総勘定元帳その他労働局長が必要と認める書類
⇒⇒ 対象となる介護福祉機器は・・・
1.移動用リフト(吊り具:スリングシートを含む)
2.自動車用車いすリフト
3.立体補助機(スタンディングマシーン)
4.ベッド(傾斜角度または高さが調整できるものに限る)
5.座面昇降機能付車いす
6.特殊浴槽(移動用リフトと一体化しているもの、移動用リフト
が取り付け可能なものまたは側面が開閉可能なものに限る)
7.ストレッチャー(入浴用に使用するものを含む)
8.シャワーキャリー
9.昇降装置(人の移動に使用するものに限る)
10.その他腰痛予防の効果が特に高いと考えられるもの
⇒⇒ 奨励金の対象とならないのもは・・・
1.事業主が私的目的のために購入した機器
2.事業主以外の名義の機器
3.現物出資された機器
4.商品対価
5.原材料
6.取得した後解約または第三者に譲渡した機器
7.支払い事実が明確でない機器
8.国外において導入される機器
9.資本的及び経済的関連性がある事業主間の取引による機器
10.配偶者間、1親等の親族間、法人とその代表者間若しくは代表
者の配偶者間、代表者の1親等の親族間または法人とその取締
役間もしくは同一代表者の法人間の取引による機器
11.労働局が行う現地調査において、その存在が確認できない機器
12.併給調整がなされる助成金等の支給に係る機器
13.1年以上の長期にわたり反復して更新することが見込まれる契
約により賃借した機器
⇒⇒ その他の注意・・・
1.次の場合には奨励金(助成金)は支給されません。
◆導入機器を転用、譲渡、売却、解約または改造した場合
◆正当な理由なく、機器の一部または全部を設置していない、
または設置しても使用を停止している場合
◆適正な使用や管理を怠ったことにより機器が使用不可能にな
った場合
◆機器が計画とは異なる事業所に導入された場合
2.必要に応じて添付書類以外の書類の提出・提示を求めることが
あります。なお、協力拒否の場合、支給されない事があります。
3.同一事由により次の助成金等の支給を受けた場合には、その支
給事由による奨励金の支給はされません。
◆雇用調整助成金 ◆中小企業緊急雇用安定助成金
◆受給資格者創業支援助成金
◆中小企業人材能力発揮奨励金
◆雇用開発奨励金 ◆通年雇用奨励金
◆地域再生中小企業創業助成金
◆雇用創造先導的創業等奨励金
◆70歳定年引上げ等モデル企業助成金
◆高年齢者等共同就業機会創出助成金
◆訓練等支援給付金 ◆地域雇用開発能力開発助成金
◆中小企業雇用創出等能力開発助成金
◆介護雇用管理助成金
◆中小企業労働時間適正化促進助成金
◆障害者作業施設設置等助成金
◆重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
◆地方公共団体等の補助金等
4.偽りその他の不正行為により支給を受け、または受けようとし
た場合は、支給決定を取消すまたは支給金額の全額を返還(年
5%の利息加算)を求められます。
5.この奨励金(助成金)を受給した事業主は、国の会計検査の対
象となることがあります。
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2009年05月08日
重度障害者等多数雇用の法人設立2000万以上
中小企業の助成金、奨励金、補助金情報です。
【特例子会社等設立促進助成金】
障害者を新たに雇用して、特例子会社や重度障害者多数雇用事業所
を設立した事業主に対して支給される助成金です。
⇒⇒ 受給できる事業主は・・・
次のいずれにも該当する事業主です。
1.雇用保険の適用事業の事業主であること
2.平成21年2月6日以降に設立する法人であって、次のいずれ
かに該当する事業主であること
(1)障害者雇用促進法に規定する特例子会社の認定を受けた
事業主で次のいずれにも該当すること
・対象労働者として身体障害者、知的障害者及び精神障害
者を常用労働者(短時間労働者を除く、以下同じ)とし
て10人以上雇用し、かつそれらの労働者数が全常用雇
用労働者に占める割合が20%以上であること
・常用労働者である対象労働者のうち、重度身体障害者、
知的障害者、精神障害者の割合が30%以上であること
(2)障害者雇用促進法第44条第1項第6号に規定する重度
障害者多数雇用事業所を新たに設置した事業主であって
次のいずれにも該当すること
・対象労働者として、重度身体障害者、知的障害者及び精
神障害者を常用労働者として新規に10人以上雇用する
こと
・事業所に雇用される労働者のうち、重度身体障害者、知
的障害者及び精神障害者の割合が20%以上であること
(3)特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所(以下、特例
子会社等)である法人の設立登記の日以降1年以内に、
助成金の対象となる労働者の雇入れを完了し、受給資格
申請により対象労働者の氏名、人数等について管轄労働
局又はハローワークに届け出ている事業主
(4)対象労働者を助成金受給後も適切な雇用を継続すると認
められる事業主
(5)精神障害者雇用促進モデル事業を実施する以外の事業主
(6)助成金の対象となる労働者の雇入れを完了した日の前日
から6ヶ月前の日から1年を経過するまでの期間に当該
特定子会社において、次のいずれかの理由以外の事業主
都合で被保険者を離職させていない事業主
・天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能
になったことによる解雇
・当該労働者の責めに帰すべき理由による解雇
(7)対象労働者の雇入れを完了した日の前日から6ヶ月前の
日から1年を経過するの期間において、その事業所にお
いて特定受給資格者となる離職理由により雇用した被保
険者を、当該事業所における雇入れの日における被保険
者の6%を超えて離職させていない事業主
(8)公序良俗に反するなど、社会通念上助成の対象としてふ
さわしくない事業を行う法人以外の事業主
(9)対象労働者の出勤状況及び賃金支払状況等を明らかにす
る書類等(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を備えた
事業主
⇒⇒ 助成金の支給額は・・・
受給資格申請において認定された対象労働者数に応じた額を支給対
象期(雇入れ完了の6ヶ月後を第1期、以降1年ごとに第2期、第
3期)ごとにに支給
⇒⇒ 奨励金受給の手続きは・・・
1.受給資格申請
法人の設立登記の日以降1年以内に対象労働者の雇用を完了し
完了した日から1ヶ月以内に事業所の所在地を管轄する労働局
長に必要書類を添付して特例子会社等設立促進助成金受給資格
申請書を提出する。(ハローワークを経由できる場合もある)
2.受給申請
各支給対象期が経過するごとに支給対象期の末日から1ヶ月以
内に、事業所の所在地を管轄する労働局長に対し、必要書類を
添付して特例子会社等設立促進助成金支給申請書を提出する。
(ハローワークを経由できる場合もある)
⇒⇒ その他の注意・・・
1.以下にいずれかに該当する場合には支給されません。
(1)対象労働者の雇入れを完了した日の1年前から完了前日ま
での間のいずれかの日に、親会社、親会社の別の子会社そ
の他資本金的・経済的・組織的関連性の高い事業所に在籍
していた者で、解雇等事業主の都合により離職した者を対
象労働者として雇入れる場合
(2)対象労働者に対する賃金を支払期日を超えて支給申請を行
うまで支払っていない場合
(3)当初とは異なる条件で雇入れた場合で対象労働者に対して
労働条件に関する不利益、違法行為があり、かつ対象労働
者から求人条件が異なることについて申し出があった場合
(4)雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前
々年度より前の年度の労働保険料を滞納している場合
(5)偽りその他不正行為により3年間に渡る奨励金等の不支給
措置が執られている場合
(6)労働関係法令の違反を行っていること等により、助成金を
支給することが適切でないものと認められる場合
特例子会社については、親会社に労働関係法令の違反があ
る等の場合には適切でないと認められる
2.助成金を受給した後、対象労働者を解雇した事業主に対しては、
受給した助成金の返還を求めることがあります。
3.不正行為により助成金を受給または受給しようとした場合には
受給した助成金の返還を求めるとともに以降3年間他の助成金
も受けられなくなることがあります。
4.助成金の支給申請から支給決定までの間及び支給終了後に総勘
定元帳等の帳簿の提示を求めることがあります。
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【特例子会社等設立促進助成金】
障害者を新たに雇用して、特例子会社や重度障害者多数雇用事業所
を設立した事業主に対して支給される助成金です。
⇒⇒ 受給できる事業主は・・・
次のいずれにも該当する事業主です。
1.雇用保険の適用事業の事業主であること
2.平成21年2月6日以降に設立する法人であって、次のいずれ
かに該当する事業主であること
(1)障害者雇用促進法に規定する特例子会社の認定を受けた
事業主で次のいずれにも該当すること
・対象労働者として身体障害者、知的障害者及び精神障害
者を常用労働者(短時間労働者を除く、以下同じ)とし
て10人以上雇用し、かつそれらの労働者数が全常用雇
用労働者に占める割合が20%以上であること
・常用労働者である対象労働者のうち、重度身体障害者、
知的障害者、精神障害者の割合が30%以上であること
(2)障害者雇用促進法第44条第1項第6号に規定する重度
障害者多数雇用事業所を新たに設置した事業主であって
次のいずれにも該当すること
・対象労働者として、重度身体障害者、知的障害者及び精
神障害者を常用労働者として新規に10人以上雇用する
こと
・事業所に雇用される労働者のうち、重度身体障害者、知
的障害者及び精神障害者の割合が20%以上であること
(3)特例子会社又は重度障害者多数雇用事業所(以下、特例
子会社等)である法人の設立登記の日以降1年以内に、
助成金の対象となる労働者の雇入れを完了し、受給資格
申請により対象労働者の氏名、人数等について管轄労働
局又はハローワークに届け出ている事業主
(4)対象労働者を助成金受給後も適切な雇用を継続すると認
められる事業主
(5)精神障害者雇用促進モデル事業を実施する以外の事業主
(6)助成金の対象となる労働者の雇入れを完了した日の前日
から6ヶ月前の日から1年を経過するまでの期間に当該
特定子会社において、次のいずれかの理由以外の事業主
都合で被保険者を離職させていない事業主
・天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能
になったことによる解雇
・当該労働者の責めに帰すべき理由による解雇
(7)対象労働者の雇入れを完了した日の前日から6ヶ月前の
日から1年を経過するの期間において、その事業所にお
いて特定受給資格者となる離職理由により雇用した被保
険者を、当該事業所における雇入れの日における被保険
者の6%を超えて離職させていない事業主
(8)公序良俗に反するなど、社会通念上助成の対象としてふ
さわしくない事業を行う法人以外の事業主
(9)対象労働者の出勤状況及び賃金支払状況等を明らかにす
る書類等(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を備えた
事業主
⇒⇒ 助成金の支給額は・・・
受給資格申請において認定された対象労働者数に応じた額を支給対
象期(雇入れ完了の6ヶ月後を第1期、以降1年ごとに第2期、第
3期)ごとにに支給
| 対象 労働者 | 10人以上 15人未満 | 15人以上 20人未満 | 20人以上 25人未満 | 25人以上 |
| 助成金の 支給額 | (第1期) 2000万円 (第2・3期) 1000万円 | (第1期) 3000万円 (第2・3期) 1500万円 | (第1期) 4000万円 (第2・3期) 2000万円 | (第1期) 5000万円 (第2・3期) 2500万円 |
⇒⇒ 奨励金受給の手続きは・・・
1.受給資格申請
法人の設立登記の日以降1年以内に対象労働者の雇用を完了し
完了した日から1ヶ月以内に事業所の所在地を管轄する労働局
長に必要書類を添付して特例子会社等設立促進助成金受給資格
申請書を提出する。(ハローワークを経由できる場合もある)
2.受給申請
各支給対象期が経過するごとに支給対象期の末日から1ヶ月以
内に、事業所の所在地を管轄する労働局長に対し、必要書類を
添付して特例子会社等設立促進助成金支給申請書を提出する。
(ハローワークを経由できる場合もある)
⇒⇒ その他の注意・・・
1.以下にいずれかに該当する場合には支給されません。
(1)対象労働者の雇入れを完了した日の1年前から完了前日ま
での間のいずれかの日に、親会社、親会社の別の子会社そ
の他資本金的・経済的・組織的関連性の高い事業所に在籍
していた者で、解雇等事業主の都合により離職した者を対
象労働者として雇入れる場合
(2)対象労働者に対する賃金を支払期日を超えて支給申請を行
うまで支払っていない場合
(3)当初とは異なる条件で雇入れた場合で対象労働者に対して
労働条件に関する不利益、違法行為があり、かつ対象労働
者から求人条件が異なることについて申し出があった場合
(4)雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前
々年度より前の年度の労働保険料を滞納している場合
(5)偽りその他不正行為により3年間に渡る奨励金等の不支給
措置が執られている場合
(6)労働関係法令の違反を行っていること等により、助成金を
支給することが適切でないものと認められる場合
特例子会社については、親会社に労働関係法令の違反があ
る等の場合には適切でないと認められる
2.助成金を受給した後、対象労働者を解雇した事業主に対しては、
受給した助成金の返還を求めることがあります。
3.不正行為により助成金を受給または受給しようとした場合には
受給した助成金の返還を求めるとともに以降3年間他の助成金
も受けられなくなることがあります。
4.助成金の支給申請から支給決定までの間及び支給終了後に総勘
定元帳等の帳簿の提示を求めることがあります。
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2009年05月06日
初めて障害者を雇用して100万円
中小企業の助成金、奨励金、補助金情報です。
【障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金】
障害者雇用の経験のない中小企業(56〜300人規模の中小企業
がハローワークの紹介で初めて障害者を雇用した場合に支給される
奨励金(助成金)です。
⇒⇒ 受給できる事業主は・・・
次のいずれにも該当する事業主です。
1.雇用保険の適用事業の事業主で、その雇用する常用労働者の数
(除外率設定業種にあっては除外率により控除した数)が56
人〜300人の事業主
2.平成21年2月6日以降に次の(1)〜(3)の対象労働者を
ハローワークの紹介により雇用保険の一般被保険者として雇用
(精神障害者である短時間労働者の場合は2人以上)し、奨励
金受給後も引き続き雇用することが確実であると認められる事
業主
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)精神障害者
3.対象労働者の雇用の前日までの過去3年間に、上記(1)〜
(3)に該当する労働者を雇用していない事業主
4.対象労働者の雇用の6ヶ月前から1年間に以下の(1)(2)
以外の事業主都合の解雇をしていない事業主
(1)天災その他やむを得ない理由による事業の継続不可能に
よる解雇
(2)労働者の責めに帰すべき理由による解雇
5.対象労働者の雇用の6ヶ月前から1年間に特定受給資格者とな
る労働者を6%を越えて離職させていない事業主(特定受給離
職者が3人以下の場合を除く)
6.対象労働者の出勤状況及び賃金の支払状況等を明らかにする書
類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管している
事業主
⇒⇒ 奨励金(助成金)の支給額は・・・
対象労働者1人目を雇用した場合に限り、100万円を支給。
ただし、精神障害者である短時間労働者は2人以上をもって1人目
と見なされます。
⇒⇒ 奨励金受給の手続きは・・・
対象労働者を雇入れた事業所の所在地を管轄する労働局に、雇入れ
日から6ヵ月後から1ヶ月以内に必要な書類を添えて障害者初回雇
用奨励金支給申請書を提出します。
1.必要添付書類
(1)対象労働者に対して支払われた賃金が手当ごとに区分され
た賃金台帳またはその写し
(2)雇入れ日の属する月の出勤簿等
(3)対象労働者であることを証明する書類
・身体障害者手帳(写)
・療育手帳(写)または判定書
・精神障害者保健福祉手帳
(4)雇用契約書または雇入れ通知書
(5)対象労働者雇用状況申立書(以下、申立書)
(6)対象労働者となる障害者の雇用実績の有無を確認する資料
・過去ハローワークで受理された障害者雇用状況報告等
(7)支給申請時点で、常用労働者数が56人〜300人である
事業主であるかを確認するための書類
2.必要に応じて添付する書類
(1)対象労働者に出勤簿
(2)事業所を離職した常用労働者の氏名・離職年月日・離職理
由等が明らかにされた労働者名簿等の書類
(3)就業規則、賃金規程など
(4)最低賃金の減額の特例の許可を受けたことを示す書類
(5)その他必要と認める書類
⇒⇒ その他の注意・・・
1.以下にいずれかに該当する場合には支給されません。
(1)ハローワークの紹介以前に、雇用の内定があった対象労働
者を雇い入れる場合
(2)雇入れた日前日から過去3年間に職業適応訓練を受けまた
は受けたことがある者を当該職業適応訓練を行いまたは行
った事業主が雇入れる場合
(3)雇入れ日前日の3年前の日から雇入れ日前日までの間のい
ずれかの日に雇用関係、出向、派遣または請負により就労
したことのある者を再び同一の事業所に雇入れる場合
(4)資本、資金、人事、取引等の状況から見て、対象労働者を
雇入れていた事業主と密接な関係にある事業主がその労働
者を雇入れる場合
(5)対象労働者に対する賃金を支払期日を超えて支給申請を行
うまで支払っていない場合
(6)ハローワークの紹介時点とは異なる条件で雇入れた場合で
対象労働者に対して労働条件に関する不利益、違法行為が
あり、かつ対象労働者から求人条件が異なることについて
申し出があった場合
(7)雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前
々年度より前の年度の労働保険料を滞納している場合
(8)偽りその他不正行為により3年間に渡る奨励金等の不支給
措置が執られている場合
(9)労働関係法令の違反を行っていること等により、助成金を
支給することが適切でないものと認められる場合
2.この奨励金(助成金)を受給した後、対象労働者を解雇した事
業主に対しては、受給した奨励金(助成金)の返還を求めるこ
とがあります。
3.不正行為により助成金を受給または受給しようとした場合には
受給した奨励金(助成金)の返還を求めるとともに以降3年間
他の助成金も受けられなくなることがあります。
4.奨励金(助成金)の支給申請から支給決定までの間及び支給終
了後に総勘定元帳等の帳簿の提示を求めることがあります。
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【障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金】
障害者雇用の経験のない中小企業(56〜300人規模の中小企業
がハローワークの紹介で初めて障害者を雇用した場合に支給される
奨励金(助成金)です。
⇒⇒ 受給できる事業主は・・・
次のいずれにも該当する事業主です。
1.雇用保険の適用事業の事業主で、その雇用する常用労働者の数
(除外率設定業種にあっては除外率により控除した数)が56
人〜300人の事業主
2.平成21年2月6日以降に次の(1)〜(3)の対象労働者を
ハローワークの紹介により雇用保険の一般被保険者として雇用
(精神障害者である短時間労働者の場合は2人以上)し、奨励
金受給後も引き続き雇用することが確実であると認められる事
業主
(1)身体障害者
(2)知的障害者
(3)精神障害者
3.対象労働者の雇用の前日までの過去3年間に、上記(1)〜
(3)に該当する労働者を雇用していない事業主
4.対象労働者の雇用の6ヶ月前から1年間に以下の(1)(2)
以外の事業主都合の解雇をしていない事業主
(1)天災その他やむを得ない理由による事業の継続不可能に
よる解雇
(2)労働者の責めに帰すべき理由による解雇
5.対象労働者の雇用の6ヶ月前から1年間に特定受給資格者とな
る労働者を6%を越えて離職させていない事業主(特定受給離
職者が3人以下の場合を除く)
6.対象労働者の出勤状況及び賃金の支払状況等を明らかにする書
類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管している
事業主
⇒⇒ 奨励金(助成金)の支給額は・・・
対象労働者1人目を雇用した場合に限り、100万円を支給。
ただし、精神障害者である短時間労働者は2人以上をもって1人目
と見なされます。
⇒⇒ 奨励金受給の手続きは・・・
対象労働者を雇入れた事業所の所在地を管轄する労働局に、雇入れ
日から6ヵ月後から1ヶ月以内に必要な書類を添えて障害者初回雇
用奨励金支給申請書を提出します。
1.必要添付書類
(1)対象労働者に対して支払われた賃金が手当ごとに区分され
た賃金台帳またはその写し
(2)雇入れ日の属する月の出勤簿等
(3)対象労働者であることを証明する書類
・身体障害者手帳(写)
・療育手帳(写)または判定書
・精神障害者保健福祉手帳
(4)雇用契約書または雇入れ通知書
(5)対象労働者雇用状況申立書(以下、申立書)
(6)対象労働者となる障害者の雇用実績の有無を確認する資料
・過去ハローワークで受理された障害者雇用状況報告等
(7)支給申請時点で、常用労働者数が56人〜300人である
事業主であるかを確認するための書類
2.必要に応じて添付する書類
(1)対象労働者に出勤簿
(2)事業所を離職した常用労働者の氏名・離職年月日・離職理
由等が明らかにされた労働者名簿等の書類
(3)就業規則、賃金規程など
(4)最低賃金の減額の特例の許可を受けたことを示す書類
(5)その他必要と認める書類
⇒⇒ その他の注意・・・
1.以下にいずれかに該当する場合には支給されません。
(1)ハローワークの紹介以前に、雇用の内定があった対象労働
者を雇い入れる場合
(2)雇入れた日前日から過去3年間に職業適応訓練を受けまた
は受けたことがある者を当該職業適応訓練を行いまたは行
った事業主が雇入れる場合
(3)雇入れ日前日の3年前の日から雇入れ日前日までの間のい
ずれかの日に雇用関係、出向、派遣または請負により就労
したことのある者を再び同一の事業所に雇入れる場合
(4)資本、資金、人事、取引等の状況から見て、対象労働者を
雇入れていた事業主と密接な関係にある事業主がその労働
者を雇入れる場合
(5)対象労働者に対する賃金を支払期日を超えて支給申請を行
うまで支払っていない場合
(6)ハローワークの紹介時点とは異なる条件で雇入れた場合で
対象労働者に対して労働条件に関する不利益、違法行為が
あり、かつ対象労働者から求人条件が異なることについて
申し出があった場合
(7)雇入れに係る事業所において成立する保険関係に基づく前
々年度より前の年度の労働保険料を滞納している場合
(8)偽りその他不正行為により3年間に渡る奨励金等の不支給
措置が執られている場合
(9)労働関係法令の違反を行っていること等により、助成金を
支給することが適切でないものと認められる場合
2.この奨励金(助成金)を受給した後、対象労働者を解雇した事
業主に対しては、受給した奨励金(助成金)の返還を求めるこ
とがあります。
3.不正行為により助成金を受給または受給しようとした場合には
受給した奨励金(助成金)の返還を求めるとともに以降3年間
他の助成金も受けられなくなることがあります。
4.奨励金(助成金)の支給申請から支給決定までの間及び支給終
了後に総勘定元帳等の帳簿の提示を求めることがあります。
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2009年05月05日
障害者雇用の助成金が拡充、最高240万円
中小企業の助成金、奨励金、補助金情報です。
ハローワーク等の紹介で障害者を継続して雇用する労働者として雇
い入れた事業主に対して賃金の一部を助成する特定求職者雇用開発
助成金の中小企業に対する助成金額が、拡充されました。
助成金は6ヶ月毎に支給され、対象期間と支給総額は以下です。
以下、以前掲載しました特定求職者雇用開発助成金の記事を、再度
掲載いたしますので参考にしてください。
==============================
特定求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に
対して賃金の一部を助成する特定求職者雇用開発助成金の助成金額
が、平成20年12月以降の雇入れから一部アップしました。
⇒⇒ 特定求職者とは・・・
特定求職者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者などです。
⇒⇒ 助成金額は・・・
以下は、中小企業主が平成20年12月以降対象労働者を雇入れ
受給の条件を満たした場合の金額です。
⇒⇒ 受給できる条件は・・・
@ 雇用保険の適用事業主であること
A 対象労働者をハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介
により、継続して雇用する労働者を雇入れ、助成金支給終了後も
相当期間雇用することが確実であると認められること
B 対象労働者の雇入れの日の前日から6ヶ月前の日から1年間を
経過する日までの間に、事業主都合による解雇をしたことがない
こと
C 対象労働者の雇入れの日の前日から6ヶ月前の日から1年間を
経過する日までの間に特定受給資格者となる離職理由により雇用
する被保険者を、当該雇入れの日における被保険者の6%を超え
て離職させていないこと
D 対象労働者の出勤状況及び賃金の支払状況等を明らかにする書類
(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整理・保管し、速やかに
提出することができること
⇒⇒ その他の注意・・・
●労働関連法令違反等がある場合は支給されません。
●労働保険の滞納があると受給できない場合があります。
●詳細はハローワークにお問い合わせください。
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ハローワーク等の紹介で障害者を継続して雇用する労働者として雇
い入れた事業主に対して賃金の一部を助成する特定求職者雇用開発
助成金の中小企業に対する助成金額が、拡充されました。
助成金は6ヶ月毎に支給され、対象期間と支給総額は以下です。
| 対象労働者 | 対象期間 | 支給額(総額) |
| 身体・知的障害者 | 1年6ヶ月 | 中小企業135万円 |
| 身体・知的障害者(重度又は45歳以上)、 精神障害者 | 2年 | 中小企業240万円 |
| 短時間労働者の身体・知的・精神障害者 | 1年6ヶ月 | 中小企業90万円 |
以下、以前掲載しました特定求職者雇用開発助成金の記事を、再度
掲載いたしますので参考にしてください。
==============================
特定求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に
対して賃金の一部を助成する特定求職者雇用開発助成金の助成金額
が、平成20年12月以降の雇入れから一部アップしました。
⇒⇒ 特定求職者とは・・・
特定求職者とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者などです。
⇒⇒ 助成金額は・・・
以下は、中小企業主が平成20年12月以降対象労働者を雇入れ
受給の条件を満たした場合の金額です。
| 対象労働者 | 助成額 |
| 中小企業 | |
| 身体・知的障害者 ※短時間労働者を除く | 90万円 |
| 重度障害者、45歳以上の障害者 精神障害者 ※短時間労働者を除く | 160万円 |
| 身体・知的・精神障害者 (短時間労働者) | 60万円 |
⇒⇒ 受給できる条件は・・・
@ 雇用保険の適用事業主であること
A 対象労働者をハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介
により、継続して雇用する労働者を雇入れ、助成金支給終了後も
相当期間雇用することが確実であると認められること
B 対象労働者の雇入れの日の前日から6ヶ月前の日から1年間を
経過する日までの間に、事業主都合による解雇をしたことがない
こと
C 対象労働者の雇入れの日の前日から6ヶ月前の日から1年間を
経過する日までの間に特定受給資格者となる離職理由により雇用
する被保険者を、当該雇入れの日における被保険者の6%を超え
て離職させていないこと
D 対象労働者の出勤状況及び賃金の支払状況等を明らかにする書類
(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整理・保管し、速やかに
提出することができること
⇒⇒ その他の注意・・・
●労働関連法令違反等がある場合は支給されません。
●労働保険の滞納があると受給できない場合があります。
●詳細はハローワークにお問い合わせください。
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2009年04月21日
職場の意識を改善して最大150万円
中小企業の助成金、奨励金、補助金情報です。
【 職場意識改善助成金 】
中小企業において労働時間等の改善を通じて職場意識の改善を促進
するための助成金です。職場意識改善に係る2ヵ年の計画を作成し
計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業主に支給されます。
● 助成金の受給要件 ●
受給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
1.労働者災害補償保険法の適用事業主であること
2.中小企業主であること
3.都道府県労働局長に次の(1)の計画を届け出、(1)(2)
の認定を受けること
(1)労働時間等の設定の改善に向けた職場意識改善に係る計画
を策定すること。(以下、職場意識改善計画という。)
(2)2年間にわたり、労働時間等の設定の改善に向けた職場に
おける意識の改善に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果
が期待できること
4.職場意識改善計画に基づき、労働時間等設定改善委員会の設置
等労働時間を改善するために必要な体制の整備など、職場意識
改善に係る措置を行い、効果的に実施すること
5.3及び4に基づく措置の実施状況を明らかにする書類を整備し
ていること
● 職場意識改善計画 ●
職場意識改善助成金を受けようとする中小企業主は、職場意識改善
計画を策定し、事業場を管轄する都道府県労働局長に提出、認定を
受ける必要があります。
職場意識改善計画の実施期間は、都道府県労働局長の認定日が属す
る年度を含めて、2年間です。
職場意識改善計画には、次の措置を盛り込む必要があります。
1.実施体制の整備のための措置(ア、イは必須)
ア.労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の
整備
イ.労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付ける
ための担当者の選任
2.職場意識改善のための措置(ア、イは必須)
ア.労働者に対する職場意識改善計画の周知
イ.職場意識改善のための研修の実施
3.労働時間等の設定の改善のための措置(ア、イは必須、ウ〜オ
のうち1つ以上を選択)
ア.年次有給休暇取得促進のための措置
イ.所定外労働削減のための措置
ウ.労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時
間の設定
エ.労働時間等設定改善指針(通称「労働時間等見直しガイドラ
イン」)の『特に配慮を必要とする労働者について事業主が
講ずべき措置』のイ〜トに定められた、特に配慮を必要とす
る労働者に対する休暇の付与等の措置
オ.ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用による
多様な終了を可能とする措置
● 職場意識改善助成金の支給額 ●
第1回(1ヵ年度目)
職場意識改善計画に基づき、1年間取組を効果的に実施した場合
・・・50万円(支給基準あり)
第2回(2ヵ年度目)
職場改善計画に基づき、1ヵ年度よりさらに取組を効果的に実施
した場合・・・50万円(支給基準あり)
2ヵ年度にわたり効果的な取組を実施し顕著な効果を上げた場合
・年次有給休暇の平均取得率が60%以上
・事業実施前と比較して所定外労働時間数の平均20%以上削減
職場意識改善計画に基づいた措置を行うとともに、効果的に実
施(評価基準あり)・・・さらに50万円
※上記すべて満たして受給した場合150万円となります。
● 受給手続き ●
1.職場意識改善計画の認定申請
⇒ 職場意識改善計画申請書の提出
※職場意識改善計画等を添付して都道府県労働局長へ提出
⇒ 申請書類の審査
⇒ 承認されると、認定通知書により通知
2.助成金の支給申請
⇒ 職場意識改善助成金支給申請書の提出
※1ヵ年度、2ヵ年度とも、それぞれ年度の2月1日から
2月末日までに申請(遅れるともらえない)
以下の書類等を都道府県労働局長に提出
・職場意識改善助成金事業実施状況報告書
・職場意識改善助成金事業実施結果報告書
・その他事業実施を確認できる書類等
⇒ 申請書類の審査
⇒ 適当と認められると、職場意識改善助成金支給決定通知書
により支給決定通知が行われ、指定口座に助成金が振り込
まれる
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【 職場意識改善助成金 】
中小企業において労働時間等の改善を通じて職場意識の改善を促進
するための助成金です。職場意識改善に係る2ヵ年の計画を作成し
計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業主に支給されます。
● 助成金の受給要件 ●
受給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
1.労働者災害補償保険法の適用事業主であること
2.中小企業主であること
3.都道府県労働局長に次の(1)の計画を届け出、(1)(2)
の認定を受けること
(1)労働時間等の設定の改善に向けた職場意識改善に係る計画
を策定すること。(以下、職場意識改善計画という。)
(2)2年間にわたり、労働時間等の設定の改善に向けた職場に
おける意識の改善に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果
が期待できること
4.職場意識改善計画に基づき、労働時間等設定改善委員会の設置
等労働時間を改善するために必要な体制の整備など、職場意識
改善に係る措置を行い、効果的に実施すること
5.3及び4に基づく措置の実施状況を明らかにする書類を整備し
ていること
● 職場意識改善計画 ●
職場意識改善助成金を受けようとする中小企業主は、職場意識改善
計画を策定し、事業場を管轄する都道府県労働局長に提出、認定を
受ける必要があります。
職場意識改善計画の実施期間は、都道府県労働局長の認定日が属す
る年度を含めて、2年間です。
職場意識改善計画には、次の措置を盛り込む必要があります。
1.実施体制の整備のための措置(ア、イは必須)
ア.労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の
整備
イ.労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付ける
ための担当者の選任
2.職場意識改善のための措置(ア、イは必須)
ア.労働者に対する職場意識改善計画の周知
イ.職場意識改善のための研修の実施
3.労働時間等の設定の改善のための措置(ア、イは必須、ウ〜オ
のうち1つ以上を選択)
ア.年次有給休暇取得促進のための措置
イ.所定外労働削減のための措置
ウ.労働者の抱える多様な事情及び業務の態様に対応した労働時
間の設定
エ.労働時間等設定改善指針(通称「労働時間等見直しガイドラ
イン」)の『特に配慮を必要とする労働者について事業主が
講ずべき措置』のイ〜トに定められた、特に配慮を必要とす
る労働者に対する休暇の付与等の措置
オ.ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用による
多様な終了を可能とする措置
● 職場意識改善助成金の支給額 ●
第1回(1ヵ年度目)
職場意識改善計画に基づき、1年間取組を効果的に実施した場合
・・・50万円(支給基準あり)
第2回(2ヵ年度目)
職場改善計画に基づき、1ヵ年度よりさらに取組を効果的に実施
した場合・・・50万円(支給基準あり)
2ヵ年度にわたり効果的な取組を実施し顕著な効果を上げた場合
・年次有給休暇の平均取得率が60%以上
・事業実施前と比較して所定外労働時間数の平均20%以上削減
職場意識改善計画に基づいた措置を行うとともに、効果的に実
施(評価基準あり)・・・さらに50万円
※上記すべて満たして受給した場合150万円となります。
● 受給手続き ●
1.職場意識改善計画の認定申請
⇒ 職場意識改善計画申請書の提出
※職場意識改善計画等を添付して都道府県労働局長へ提出
⇒ 申請書類の審査
⇒ 承認されると、認定通知書により通知
2.助成金の支給申請
⇒ 職場意識改善助成金支給申請書の提出
※1ヵ年度、2ヵ年度とも、それぞれ年度の2月1日から
2月末日までに申請(遅れるともらえない)
以下の書類等を都道府県労働局長に提出
・職場意識改善助成金事業実施状況報告書
・職場意識改善助成金事業実施結果報告書
・その他事業実施を確認できる書類等
⇒ 申請書類の審査
⇒ 適当と認められると、職場意識改善助成金支給決定通知書
により支給決定通知が行われ、指定口座に助成金が振り込
まれる
その他の情報はこちら ⇒ 松戸市の社会保険労務士 労働社会保険手続き・助成金申請
こちらもご覧ください ⇒ 松戸市の社会保険労務士ブログ
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2009年04月13日
残業削減して雇用を維持、助成金受給
中小企業の助成金、奨励金、補助金情報です。
【 残業削減雇用維持奨励金 】
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動
の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務
の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間
を削減して雇用の維持等を行う事業主に支給される助成金です。
● 受給手続き等 ●
労働組合等との間に残業削減に関する書面による協定を締結し、そ
の書面の写しを添えた残業削減計画届を事前に提出する必要があり
ます。
助成金の支給は、事業主が自ら指定した対象期間(1年間)の初日
から6ヶ月ごとに区分した判定期間ごとに2回に分けて行われ、支
給申請期間は判定期間の末日翌日から1ヶ月以内です。
● 受給額 ●
各判定期間の末日時点における有期労働者及び派遣労働者1人当た
り、判定期間ごとに次のとおりです。ただし、それぞれ100人を
限度として計画届の提出日の翌日以降に雇入れた人は対象外です。
有期契約労働者 派遣労働者
中小企業 15万円(年30万円) 22.5万円(年45万円)
中小以外 10万円(年20万円) 15万円(年30万円)
● 受給要件 ●
売上高又は生産量等の指標の最近3ヶ月間の月平均値が、その直前
の3ヶ月又は前月同期に比べて5%以上減少している場合で、以下
の要件を満たした場合に支給されます。
ただし、上記減少要件は、中小企業の場合は直近の決算等の経常損
益が赤字であれば5%未満でも可です。
1.判定期間における事業所労働者1人1月当たりの残業時間が、
比較期間の平均と比して1/2以上かつ5時間以上削減されて
いる。
2.判定期間の末日におけつ事業所労働者数が、比較期間の月平均
事業所労働者数に比して4/5以上である。
3.計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の
解雇等をしていない。
※ 事業所労働者とは、雇用保険被保険者及び役務の提供を受けて
いる派遣労働者をいいます。
※ 比較期間とは、計画届の提出月の前月又は前々月から遡った6
ヶ月間をいいます。
※ 解雇等には、有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都
合による中途契約解除等が含まれます。
その他の情報はこちら ⇒ 松戸市の社会保険労務士 助成金申請代行
こちらもご覧ください ⇒ 松戸市の社会保険労務士 ブログ
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【 残業削減雇用維持奨励金 】
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動
の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務
の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間
を削減して雇用の維持等を行う事業主に支給される助成金です。
● 受給手続き等 ●
労働組合等との間に残業削減に関する書面による協定を締結し、そ
の書面の写しを添えた残業削減計画届を事前に提出する必要があり
ます。
助成金の支給は、事業主が自ら指定した対象期間(1年間)の初日
から6ヶ月ごとに区分した判定期間ごとに2回に分けて行われ、支
給申請期間は判定期間の末日翌日から1ヶ月以内です。
● 受給額 ●
各判定期間の末日時点における有期労働者及び派遣労働者1人当た
り、判定期間ごとに次のとおりです。ただし、それぞれ100人を
限度として計画届の提出日の翌日以降に雇入れた人は対象外です。
有期契約労働者 派遣労働者
中小企業 15万円(年30万円) 22.5万円(年45万円)
中小以外 10万円(年20万円) 15万円(年30万円)
● 受給要件 ●
売上高又は生産量等の指標の最近3ヶ月間の月平均値が、その直前
の3ヶ月又は前月同期に比べて5%以上減少している場合で、以下
の要件を満たした場合に支給されます。
ただし、上記減少要件は、中小企業の場合は直近の決算等の経常損
益が赤字であれば5%未満でも可です。
1.判定期間における事業所労働者1人1月当たりの残業時間が、
比較期間の平均と比して1/2以上かつ5時間以上削減されて
いる。
2.判定期間の末日におけつ事業所労働者数が、比較期間の月平均
事業所労働者数に比して4/5以上である。
3.計画届の提出日から判定期間の末日までの間に事業所労働者の
解雇等をしていない。
※ 事業所労働者とは、雇用保険被保険者及び役務の提供を受けて
いる派遣労働者をいいます。
※ 比較期間とは、計画届の提出月の前月又は前々月から遡った6
ヶ月間をいいます。
※ 解雇等には、有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都
合による中途契約解除等が含まれます。
その他の情報はこちら ⇒ 松戸市の社会保険労務士 助成金申請代行
こちらもご覧ください ⇒ 松戸市の社会保険労務士 ブログ
パートで働いている方 ⇒ パートの有給休暇は?雇用保険は?残業時間は?・・・労働基準法・社会保険など、パートのためのパート労働法
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2009年04月11日
中小企業緊急雇用安定助成金の拡充
中小企業の助成金、奨励金、補助金情報です。
【 雇用調整助成金制度の拡充 】
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動
の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務
の提供をうけている派遣労働者の雇用の安定を図るため、休業等の
実施により雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金を受給
する事業主のうち、解雇等を行わない事業主の助成率を上乗せする
というものです。
● 支給手続き等 ●
通常の雇用助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の受給手続きに
加えて、支給申請書の提出時に雇用維持事業主申告書を併せて提出
する。
● 助成率の上乗せ要件 ●
1.判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数
が、比較期間(初回計画届提出日の属する月の前月から遡った
6ヶ月)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であるこ
と。
2.判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6ヶ月の間に事業所
労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業
主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないこと。
● 助成金 ●
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について、それ
ぞれ以下のとおり助成率が上乗せとなる
雇用調整助成金 2/3(通常) ⇒ 3/4(上乗せ)
中小企業緊急雇用安定 4/5(通常) ⇒ 9/10(上乗せ)
上記説明は厚生労働省「雇用調整助成金制度の拡充について」を元
に記述しています。同様の内容を以下でもご覧になれます。
雇用調整助成金制度の拡充について
その他の情報はこちら ⇒ 松戸市の社会保険労務士 助成金申請代行
こちらもご覧ください ⇒ 松戸市の社会保険労務士 ブログ
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【 雇用調整助成金制度の拡充 】
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動
の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務
の提供をうけている派遣労働者の雇用の安定を図るため、休業等の
実施により雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金を受給
する事業主のうち、解雇等を行わない事業主の助成率を上乗せする
というものです。
● 支給手続き等 ●
通常の雇用助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の受給手続きに
加えて、支給申請書の提出時に雇用維持事業主申告書を併せて提出
する。
● 助成率の上乗せ要件 ●
1.判定基礎期間(賃金締切期間)の末日における事業所労働者数
が、比較期間(初回計画届提出日の属する月の前月から遡った
6ヶ月)の月平均事業所労働者数と比して4/5以上であるこ
と。
2.判定基礎期間(賃金締切期間)とその直前6ヶ月の間に事業所
労働者の解雇等(有期契約労働者の雇止め、派遣労働者の事業
主都合による中途契約解除等を含む。)をしていないこと。
● 助成金 ●
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金について、それ
ぞれ以下のとおり助成率が上乗せとなる
雇用調整助成金 2/3(通常) ⇒ 3/4(上乗せ)
中小企業緊急雇用安定 4/5(通常) ⇒ 9/10(上乗せ)
上記説明は厚生労働省「雇用調整助成金制度の拡充について」を元
に記述しています。同様の内容を以下でもご覧になれます。
雇用調整助成金制度の拡充について
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2009年04月03日
助成金の対象となる教育訓練とは?
中小企業の助成金、奨励金、補助金情報です。
【 教育訓練の判断基準 】
雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金は、雇用確保のため
に休業や教育訓練を実施した事業主に、賃金の一部を補助するとい
う助成金です。 ⇒ 詳細はこちら
その教育訓練の判断基準が厚生労働省から出ております。
● 判断基準 ●
1.助成金の対象となる教育訓練
当該企業において通常の教育訓練カリキュラムに位置づけられ
ていない限り、次の例のようなものについて認められる。
例)技術向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、経営哲学
マーケティング手法、品質向上やQCサークルのスキルアップ
語学、新分野進出に関する業務内容、ISO、コーチング手法
OA関係、財務分析、モチベーションの向上、メンタルヘルス
人事・労務管理、リーダーシップ能力開発、コミュニケーショ
ン、能力開発
2.助成金の対象とならない教育訓練
@ 通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの
例)入社時研修、新任管理職研修、中堅社員研修
A 法令で義務づけられているもの
例)安全衛生法に基づく教育
B 転職や再就職の準備のためのもの
C 知識、技能、実務経験、経歴を有する指導員又は講師
により行われるものでないもの
D 講師が不在であり、かつビデオやDVD等を視聴するもの
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こちらもご覧ください ⇒ 松戸市の社会保険労務士オフィスタジカのブログ
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【 教育訓練の判断基準 】
雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金は、雇用確保のため
に休業や教育訓練を実施した事業主に、賃金の一部を補助するとい
う助成金です。 ⇒ 詳細はこちら
その教育訓練の判断基準が厚生労働省から出ております。
● 判断基準 ●
1.助成金の対象となる教育訓練
当該企業において通常の教育訓練カリキュラムに位置づけられ
ていない限り、次の例のようなものについて認められる。
例)技術向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、経営哲学
マーケティング手法、品質向上やQCサークルのスキルアップ
語学、新分野進出に関する業務内容、ISO、コーチング手法
OA関係、財務分析、モチベーションの向上、メンタルヘルス
人事・労務管理、リーダーシップ能力開発、コミュニケーショ
ン、能力開発
2.助成金の対象とならない教育訓練
@ 通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの
例)入社時研修、新任管理職研修、中堅社員研修
A 法令で義務づけられているもの
例)安全衛生法に基づく教育
B 転職や再就職の準備のためのもの
C 知識、技能、実務経験、経歴を有する指導員又は講師
により行われるものでないもの
D 講師が不在であり、かつビデオやDVD等を視聴するもの
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2009年04月02日
介護未経験者を雇用して100万円かも!?
中小企業の助成金、奨励金、補助金情報です。
【 介護未経験者確保等助成金が拡充 】
以前ご紹介しました介護未経験者確保等助成金が拡充されています。
この助成金についておさらいしますと、、、、、
『介護関連事業者が、介護未経験者を、週所定労働時間30時間
以上の雇用保険一般被保険者として雇用し、6ヶ月、1年継続雇用
して雇用定着された場合に、50万円が受給できる。』
というものでした。(他にも条件はありますよ。)
⇒ 詳細はこちら
さて、何が拡充したのかといいますと、
上記雇用した労働者が、雇入れ時点で25歳〜39歳でかつ
過去1年間に雇用保険被保険者でなかった場合、50万円でなく
100万円が受給できる!!
さらに、労働者数(雇用保険被保険者数)に関係なく3人までで
あった人数の限度が、200人以上で6人まで、300人以上で
9人、400人以上で12人・・・最高限度は700以上の20人
までとなった。
介護未経験者を雇用した人は、6ヵ月後、1年後に助成金申請を
忘れずに!!
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【 介護未経験者確保等助成金が拡充 】
以前ご紹介しました介護未経験者確保等助成金が拡充されています。
この助成金についておさらいしますと、、、、、
『介護関連事業者が、介護未経験者を、週所定労働時間30時間
以上の雇用保険一般被保険者として雇用し、6ヶ月、1年継続雇用
して雇用定着された場合に、50万円が受給できる。』
というものでした。(他にも条件はありますよ。)
⇒ 詳細はこちら
さて、何が拡充したのかといいますと、
上記雇用した労働者が、雇入れ時点で25歳〜39歳でかつ
過去1年間に雇用保険被保険者でなかった場合、50万円でなく
100万円が受給できる!!
さらに、労働者数(雇用保険被保険者数)に関係なく3人までで
あった人数の限度が、200人以上で6人まで、300人以上で
9人、400人以上で12人・・・最高限度は700以上の20人
までとなった。
介護未経験者を雇用した人は、6ヵ月後、1年後に助成金申請を
忘れずに!!
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