【受動喫煙防止対策助成金】
顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している旅館、料理
店又は飲食店を営む中小企業の、喫煙室の設置等の取組に対して
支給される助成金で、受動喫煙防止対策の推進を目的としています。
⇒⇒ 対象となる事業主・・・
次の1から5までのいずれにも該当する事業主が支給の対象です。
1.労働者災害補償保険の適用事業主であること
2.労働基準法 別表第1第14号に規定する旅館、料理店又は
飲食店(以下「旅館等」という)を営む次の中小企業であること
ア 旅館(宿泊業)については、(1)その常時雇用する労働者
が100人以下又は(2)その資本金の規模が5000万円
以下(いずれかに該当)
イ 料理店又は飲食店については、(1)その常用雇用する労働
者の数が、50人以下又は(2)その資本金の規模が5000
万円以下(いずれかに該当)
3.4に規定する措置を記載した計画を作成し、該当計画を都道府
県労働局長に届け出た中小企業主であること
4.旅館等の事業を行う事業場の室内又はこれに準ずる環境におい
て、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合、
3の計画に基づき、当該事業場内において一定の基準を満たす
喫煙室を設置するなどの措置を講じた中小企業主であること
5.4に規定する措置の実績の状況を明らかにする書類を整備して
いる中小企業事業主であること
⇒⇒ 受動喫煙防止対策助成金関係工事計画に必要な書類・・・
受動喫煙防止対策助成金を受けようとする中小企業事業主は、
『受動喫煙防止対策助成金関係工事計画』を策定し、事業場の所在
地を管轄する都道府県労働局に提出し、あらかじめ(工事着工前)
認定をうけなければなりません。計画には、以下の書類が必要です。
1.労働保険関係成立届の写し又は直近の労働保険概算保険料申告
書の写し
2.中小企業事業主であることを証明する書類
(登記事項証明書など)
3.喫煙室等を設置しようとする場所の工事前の写真
4.設置しようとする喫煙室等の場所、仕様、換気扇等の設備、
利用可能な人数、その他喫煙室等の詳細が確認できる資料
5.後記“喫煙室等の要件”を満たして設計されていることが確認
できる資料
6.事業場の室内及びこれに準ずる環境において、喫煙室又は後記
“喫煙室等の要件”の2の場所以外においては喫煙を禁止する
旨を説明する書類(様式は任意)
7.喫煙室等の設置に係る施工業者からの見積書の写し
8.その他都道府県労働局長が必要と認めた書類
⇒⇒ 喫煙室等の要件・・・
1.喫煙室を設置する場合(要件を満たすための改修等を含む)
喫煙室の入口において、喫煙室内に向かう風速が0.2m/S
以上となるよう設計されていること
2.1以外の受動喫煙を防止するための措置
観客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所に
ついて受動喫煙を防止するための措置として、当該場所の粉じん
濃度を0.15mg/m3以下とすること、又はn席の観客が
ある喫煙区域における1時間あたりの必要換気量70.3×n
m3/時間となるよう設計されていること
⇒⇒ 助成金支給額・・・
1.この助成金の支給は事業場単位とし、1事業場当たり1回
2.支給額は、“喫煙室の設置等に係る軽費のうち、工費、設計費、
備品費及び機械装置費等”の4分の1で、上限は200万円
ただし、算出された合計額の1000円未満端数は切り捨てる
3.上記の助成対象経費として認められる対象は、次のとおり
(1)喫煙室を設置する場合
『喫煙室等の要件』の1に定める要件を満たす喫煙室を設置
するために必要なもの(工費、設備費、備品費及び機械
装置費等)
(2)(1)以外の受動喫煙を防止するための措置
『喫煙室等の要件』の2に定める要件を満たす措置を行うた
めの喚起装置等の設置に必要なもの((1)に準じた経費)
手続きの詳細は、都道府県労働局等にお問合せください。
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